質問主意書を提出しました

平成30年2月23日
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問主意書」を提出し、
平成30年2月28日内閣に転送されましたので、掲載いたします。

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成三十年二月二十三日

                    提出者  青  山  雅  幸  

 衆議院議長 大 島 理 森 殿

   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正す
る法律に関する質問主意書
 平成二十九年十月二十五日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、住宅セーフティーネット機
能を強化するためのものと理解している。他方、平成二十七年八月二十五日、政府
は、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針を改定し、「原発事故発生か
ら四年余りが経過した現在においては、空間放射線量等からは、避難指示区域以外の
地域から新たに避難する状況にはなく、法の規定に従えば、支援対象地域は縮小又は
撤廃することが適当となると考えられる」とした。また、福島県は、平成二十九年三
月三十一日、自主避難者への住宅無償提供を打ち切った。これらの事実を踏まえて、
以下、質問する。
一 福島県の自主避難者への住宅無償提供打ち切り後、福島県へ帰還した避難者は、
全体の何パーセントになっているか。政府が把握しているデータを明らかにされた
い。
二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する
法律が規定する住宅確保要配慮者に、東日本大震災の被災者は該当するか。
三 東日本大震災の被災者が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律の一部を改正する法律が規定する居住支援法人に、入居相談をした場合、同
法人による登録住宅の情報提供などの援助は得られるか。

 右質問する。
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答弁が戻り次第、ご報告いたします。