2月1日 本会議で討論を行いました!

21日(月)本会議で新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について賛成討論を行いました。

 【討論要旨】

今、政治に問われているのは、既成概念や様々な思惑に囚われることなく、この新型コロナウイルスとの戦いを国民にとって最善の結果に着地させていくことです。

そのためには、この戦いの本質を理解し、固定的な視点からだけではなく、全方位から検討を加え、すべての方面に目配りをした様々な対策を実行しなければなりません。従前の法制あるいは政府の対策ですっぽり抜け落ちていたのが医療体制の充実です。

この戦いの主要な柱は医療システムを維持するということ。そのためには当然医療体制の拡充が計られる必要もありますし、法整備もなされなければなりません。

日本維新の会では、「新型コロナウイルス対策に対する提言」第7弾において、特措法に医療機関に対するコロナ患者の受入や医療従事者の派遣といった要請や命令規定の新設を政府に提言していたところですが、今回、「医療関係者」に対する協力への勧告が定められ、その実効性を持たせるための公表規定が設けられるとともに、我が会派の提言を受けて「医療関係者」に医療機関が含まれることを法律レベルで明記することとなったことは、一歩前進として評価しうるところです。

 

また、私たちは、知事の権限を強化する観点から緊急事態宣言の発令要件の見直しを求めるとともに、それが叶わない場合には、緊急事態宣言の発令前から知事に必要な権限を付与すべきと訴えてきたところ、そうした我が党の提言を受けて「まん延防止等重点措置」が創設されたことも、評価しているところです。

 

一方で、国民の権利制限に対しては正当な補償を、との観点からは、緊急事態宣言における施設の制限・停止等の要請・命令への違反について過料という行政罰でもって強制するにもかかわらず、その措置によって事業者が被る損害に対しては、補償ではなく「支援」にとどまるとした点は、憲法293項に照らしても極めて問題といわざるをえません。

 

政府は特措法制定時において「事業に伴う内在的制約の範囲内」であるから許されるとの考えをとっていたので、今回もそれが当てはまるとの立場のようですが、冬季に限定された流行が想定される新型インフルエンザには当てはまったとしても、季節に関係なく、しかも収束まで2年を要するとの見込みすらある新型コロナウイルスについては必ずしもあてはまるものではありません。法の文言に囚われることなく、一律支援を超える損失があった事業者に対しては、事後的審査に基づき正当な補償がなされることを強く要望します。

 

日本維新の会・無所属の会は、政治的利害得失や既得権益を初めとする種々の制約に囚われることなく、自由な議論に基づいて国民のための政策実現を目指すことをお誓いし、以上をもって賛成討論といたします。