質問主意書を提出しました

平成30年2月5日「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリ
カ合衆国政府との間の協定に関する質問主意書」を提出し、2月8日内閣に受理され
ました。

本年7月16日に自動延長される「日米原子力協定」に関して、政府の対応を問いま
した。

以下、提出した質問主意書本文です。

*****************************************************
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と
アメリカ合衆国政府との間の協定に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成三十年二月五日

           提出者  青 山 雅 幸  

衆議院議長 大 島 理 森 殿

原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の
協定に関する質問主意書
 一九八八年七月十七日に発効された原子力の平和的利用に関する協力のための日本
国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が、本年一月十六日をもって自動延長され
ることが決まった。本協定第十六条2は、「いずれの一方の当事国政府も、六箇月前
に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の三十年の期
間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。」と規定して
いる。この事実を踏まえて、以下質問する。
一 本協定は、本年七月十七日の自動更新後は、いずれの一方の当事国政府が六箇月
前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、いつでもこの協
定を終了させることができるようになる。このことに関して河野外務大臣は、「非常
に不安定な状態になる」と懸念を示している。
 1 政府は、協定の期間をあらためて定める為に、協定を改正するか又は新たな協
定を締結するかアメリカ合衆国に提案する考えはあるか。政府の見解を問う。
 2 アメリカ合衆国からこの協定を終了させることの通告がきた場合、政府はどの
ように対応するのか。明らかにされたい。
二 本協定第五条1は、「この協定に基づいて移転された核物質及びこの協定に基づ
いて移転された資材、核物質若しくは設備において使用され又はその使用を通じて生
産された特殊核分裂性物質は、両当事国政府が合意する場合には、再処理することが
できる。」と規定している。我が国の高速増殖原型炉「もんじゅ」は、平成二十八年
に廃炉が決定し、青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料再処理工場の建設は大幅
に遅れている。我が国の抱えるプルトニウムの量の多さに、米議会からも懸念の声が
上がっている。政府は、我が国の核燃料サイクル政策について、国際社会に対してど
のように説明していくのか、明らかにされたい。

 右質問する。

*******************************************************************

政府からの答弁は、受理次第ご報告いたします。