【国会報告】防衛調達特措法一部改正法案

 3月7日の本会議では、防衛調達特措法一部改正法案の審議が行われました。
 国が何かを買ったときには単年度、つまりその年のうちに支払うのが原則です。その例外が国庫債務負担行為と呼ばれる分割払いです。現行憲法が制定された頃に作られた財政法では、3年払いまでを原則としていました(その後5年に改正)。ローンが多くなれば後の財政の手足を縛ることになるので当然の考え方でしょう。これを難しい言い方をすれば財政が硬直化する、と言います。
 ところが、2015年に安保法制の審議がなされる前にこれを10年払いにまで拡張する特例法(平成31年3月までの時限立法)が定められてしまいましたが、今回はこの特例法を5年間(平成36年3月まで)さらに延長するというものです。
現在既にこの後年度負担は5兆3000億円にも登っていますが、この後、FMSと呼ばるアメリカの対外有償援助( Foreign Military Sales)でご承知のとおり、あまり性能的に評判の良くないF35であるとか、イージスアショアなどを爆買いすることが決まってしまっているため、防衛予算はますます硬直化していくのです。
 こういった問題点について、国民民主党の下条議員、社会保障を立て直す国民会議の重徳議員、共産党の宮本議員がコンパクトに要領を得た質問をされていました。こういう問題のある法案審議では特に、あまり余所事に時間を割くことなく、問題点をズバッと指摘するのが望ましいと改めて感じた次第です。